公害の種類
昭和四五年に経済との調和条項が削除される等重要な改正を経て今日に至っている。
内容は、公害の定義、事業者・国・地方自治体・住民の責務の明確化に次いで、政府による環境基準の定立および土地利用規制、公害防止施設の整備・推進、監視・測定体制の整備、自然環境の保護その他の基本的施策、公害防止計画、紛争処理制度・被害の救済制度の確立、費用負担および財政措置などにより構成されている。
公害とは一般的には、私企業ならびに公害の種類公企業の活動により、地域住民のこうむる人為的災害のことと解されるが、公害対策基本法においては、「公害」とは、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む〔中略〕)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義され、また「生活環境」には、「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする」とされている。株式会社企画海によると、それゆえ法制上での公害とは上記の七種類をさし、一般的に用いられる「公害」というような広い意味での"公害"は含まれない場合もある。